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定款      

特定非営利活動法人 市民後見人の会 定款  定款PDF全文

             第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人市民後見人の会という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域住民が「ボランティア精神」を基本として、認知症高齢者等後見を 必要とする人たちのために、生活支援、身上監護、財産管理等の後見活動を行い、「個 人の尊厳」と「自己決定」に対する社会の認識を高め、後見業務を行うに必要な「市民後見人」の育成を推進し、もって成年後見制度の普及発展及び認知症高齢者等の福 祉増進に寄与する。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3)地域安全活動
(事業の種類)
第 5 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の 事業を行う。
(1)認知症高齢者等の後見に係る相談・支援事業。
(2)法定後見人、保佐人、補助人および任意後見人並びに法定後見監督人、任意後見監督人に関する事業。
(3)認知症高齢者等への生活支援サービス事業。
(4)成年後見制度に関する講演会・研修会の開催及び講師派遣事業。
(5)市民後見人の育成・指導事業。
(6)成年後見制度に係る情報紙誌の発行事業。
(7)その他第 3 条の目的達成に必要とされ、理事会において決定した事業。
           第 2 章 会員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」 という。)上の社員とする。
(1) 正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員はこの法人の目的に賛同して、この会を支援する個人、企業および団体。
(入会)
第 7 条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由が無い限り入会を認めなけ ればならない。
4.理事長は、第 2 項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を もって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
全文PDFにて掲載

 役員名簿       2022年6月1日~2024年5月31日    

役職

氏名 

役職 

氏名 

 理事

 髙原 三平

 理事

斉藤 裕二  

 理事

 杉谷 徹夫

 理事

馬庭 俊一郎

 理事

 杉山 麻里子

 監事

小川  雅之

特定非営利活動法人 
       市民後見人の会

〒140-0014
東京都品川区大井1-15-1

TEL 080-3912-3259
通話専用 月~金曜日の10時~16時
TEL・FAX 03-6303-8265
FAX受信は24時間対応
mail:npokouken@gmail.com

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